-日雇い派遣の例外事由とは-

-日雇い派遣契約とは-

「日雇い派遣契約」は、下記業務を指します。

◎雇用契約が31日未満の労働者派遣業務であること

◎雇用契約が31日以上でも週20時間未満の勤務条件であること

労働者派遣法により、「日雇い派遣契約」は原則禁止されています。
ただし、「日雇い派遣契約」に当てはまらないとされる例外「業務」または「労働者の条件」があります。

「日雇い派遣契約」でご勤務を希望される方は、
例外条件の確認をさせていただく必要がございます。

 

-日雇い派遣の例外業務-

日雇い派遣の例外業務は、下記の条件に該当する業務となります。

① 日雇い労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務(日雇い派遣の例外業務)について派遣する場合
② 雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合(日雇い派遣の例外の場合)


■具体的な業務■
○ ソフトウェア開発
○ 機械設計
○ 事務用機器操作
○ 通訳、翻訳、速記
○ 秘書
○ ファイリング
○ 調査
○ 財務処理
○ 取引文書作成
○ デモンストレーション
○ 添乗
○ 受付・案内
○ 研究開発
○ 事業の実施体制の企画、立案
○ 書籍等の制作・編集
○ 広告デザイン
○ OAインストラクション
○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

‐日雇い派遣の例外事由-

日雇い派遣契約が可能な労働者条件は、下記条件のいずれかに当てはまる方が対象です。

■具体的な条件■

◎60歳以上の方

◎雇用保険の適用を受けない学生の方(夜間学生は対象外)

◎本業の年収が500万円以上ある方(副業で派遣就業を希望する方)

◎世帯年収が500万円以上あり、主たる生計者ではない方(本人の年収が世帯年収割合の50%未満であること)
※例:本人の年収200万円、配偶者(または親)の年収が300万円以上ある など

-日雇い派遣契約に従事いただく場合-

ご入職前に、弊社担当より例外要件について、確認をさせていただきます。
合わせて、確認及び誓約書への署名をお願いしております。
当てはまる要件次第では、証明書類の提示をお願いする場合がございますので、予めご準備ください。

なお、以下に該当する方は恐れ入りますが、日雇い派遣契約を締結することはできません。
・誓約書の署名ができない方
・証明書類の提示ができない方
・例外要件に当てはまらない方(または就業中に当てはまらなくなってしまった方)

 


■証明書類について■

◎60歳以上の方
→公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

◎雇用保険の適用を受けない学生の方(夜間学生は対象外)
→学生証

◎本業の年収が500万円以上ある方(副業で派遣就業を希望する方)
→ご自身の源泉徴収票(最新1年分)・所得証明書 など

◎世帯年収が500万円以上あり、主たる生計者ではない方(本人の年収が世帯年収割合の50%未満であること)
→世帯全体500万以上の源泉徴収票または所得証明書 及びご本人の源泉徴収票・所得証明書 など
※世帯年収が分かる書類とご本人が世帯年収割合50%未満であることが分かる書類の両方が必要です。

※収入を証明するものなど、最新年書類の準備が間に合わない場合は、
就業開始時点で「前年度と同様であること」を前提に、前年度の書類をご準備ください。
最新年書類の準備ができ次第、改めて最新分のご提出をお願いいたします。
 

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